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ふき 居 宅
相談支援事業 ご案内

つわぶき相談支援事業所の 令和3年度事業計画   ご提供するサポートをご紹介いたします。クリックしてね!

PDF版はこちら(約599KB)

  つわぶき相談支援事業所  

  社会福祉法人つわぶき会綜成苑は障害者自立支援法に基づき、和歌山市より平成19年4月1日より地域生活支援事業(障害者相談支援事業)の委託を受けて相談支援事業を行っています。


相談支援事業とは!

  障害者相談支援専門員が障害者の生活全般についての相談に応じ、福祉サービスの利用方法や行政機関、施設の紹介、斡旋等などサポートを行う事業です。
  また、知的障害者相談員・和歌山市父母の会相談員・和歌山市障害児相談員・和歌山市社会福祉協議会・地域民生委員、福祉サービス事業所、その他関係機関との連携を図りながら対応し、障害者本人や家族だけでは解決されない問題等について、障害支援区分や生活状況に応じた各種福祉サービスの利用に繋げるサポートを行ないます。
  また、サービスの利用計画の作成も受けることができます。
    ※  相談方法は訪問・来所・電話において対応いたします。


主な内容(下記詳細)

    ○  福祉サービスの利用援助
    ○  社会資源を活用するための支援
    ○  社会性活力を高めるための支援
    ○  ピアカウンセリング
    ○  権利擁護のための必要な支援
    ○  専門機関の紹介


社会福祉法人つわぶき会

 
 つわぶき相談支援事業所

〒640-8324
  和歌山市吹屋町5-49-3
  TEL  073-435-0294
  FAX  073-424-0294
  Email:soudan294@tuwabuki.jp
  

    
クリックしてね!


1  福祉サービスの利用援助
○ サービス調整の内容等
  専門員による相談・面接を通じ障害者の生活ニーズを的確に把握し障害者ケアマネジメント手法により支援を行います。
(内容)
    ・訪問等による相談、面接によるアセスメントの実施
    ・福祉サービスの情報提供
    ・サービス利用に関する助言
    ・サービス利用計画の作成
    ・サービス利用に必要な手続きのサポート
    ・各種関係分野の情報提供(保健、医療、教育、就労等)



2  社会資源を活用するための支援
○ 事業の利用者に対する支援の内容
  障害者のニーズを把握した上、必要と考えられる福祉施設・福祉機器の紹介・その他生活全般に係る情報の提供を行います。また、それに伴なう必要な手続き・申請に関するサポートは利用者と共に支援を行います。
(内容)
    ・補装具の交付及び修理・日常生活用具の給付・身体障害者(児)紙おむつの給付
    ・独居重度身体障害者緊急通報システム
    ・ファックスによる緊急通報システム、使用料に対する助成
    ・重度身体障害者結婚記念品贈呈・身体障害者自動車操作訓練助成
    ・身体障害者自動車改造助成・重度身体障害者住宅改造助成
    ・奉仕員派遣・要約筆記奉仕員派遣
    ・身体障害者補助犬の給付・駐車禁止除外指定車標章の交付
    ・障害者(児)対象の歯科検診
    ・郵便による在宅投票
    ・身体障害者に対する電話番号無料
    ・公衆浴場、和歌山バスの無料サービス
    ・タクシー料金の一部助成
    ・在宅理美容サービス

  


3  社会生活力を高めるための支援
  障害者のニーズから必要と考えられる、社会生活訓練プログラム(外出訓練・料理訓練・外泊訓練・対人関係・自立訓練・金銭管理)を実施している事業所を紹介し、その方にあったプランを設計していただく。実施後は定期的に事業所職員・当人から状況報告をいただき経過を見た上、サービスの調整を行います。


4  ピアカウンセリング
○ ピアカウンセリングの内容
  日常生活での不安や悩み、将来のこと等について障害当事者同士が対等な立場でカウンセリング出来るよう紹介し、アドバイスをしていただきます。
(精神的サポート)
    ・自己信頼を回復させるサポート
    ・権利擁護、意識確立のサポート
    ・対人関係等、自立生活全般に必要な精神的サポート
(自立のための情報提供)
    ・住宅探し、情報提供改造等の相談
    ・仕事、職業に関する相談、情報提供
    ・介護に関する様々な情報提供
    ・余暇、旅行、レジャーに関する情報提供
    ・その他自立生活に関する全般的情報提供および相談



5  権利擁護のための必要な支援
権利擁護のための必要な支援の内容
  福祉サービスの利用や利用料の支払い・金銭管理等、本人が日常生活を営む上で自分の判断で適切に行うことが困難な方に対し、近隣の地域福祉権利擁護事業所を紹介し、また相談に行く際には立会い援助の内容が決定するまで必要な支援を行う。また、開始後は安定するまで適度に状況把握を行い、専門員からも情報をもらう等、必要に応じ援助内容の変更等も行っていきます。



6  専門機関の紹介
専門機関の紹介の内容等
  利用者のニーズに応じ、考えられる各種専門機関の紹介を行い、必要な手続き等のサポートを行います。
    ・子ども障害者相談センター
    ・身体障害者更生相談所
    ・児童相談所
    ・職業安定所
    ・その他専門機関